大阪府では自動車のNOx・PM法に基づく地区を発着地として自動車の運行を行う事業者は
「車種規制適合車」等を使用し、当該自動車に「適合車等標章」を表示する必要があります。
当社は「特定運送事業者」として、規制の実施状況を毎年 交通環境課に報告しております。
大阪府では自動車のNOx・PM法に基づく地区を発着地として自動車の運行を行う事業者は
「車種規制適合車」等を使用し、当該自動車に「適合車等標章」を表示する必要があります。
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