大阪府では自動車NOx・PM法に基づく対策地区を発着地として対象自動車の運行を行う事業者は、

車種規制適合車等を使用し、当該自動車に適合車等標章(ステッカー)を表示する必要があります。

 

 

当社は「特定運送事業者」として、流入車規制の実施状況を大阪府交通環境課に報告いたしました。

 

・当社は自ら運送するときは 「車種規制適合車」のみ使用します。

・他の運送事業者に委託して運送させるときは 「車種規制適合車」の使用を明記した誓約書の提出

を求め、当社営業所への入庫時、適合車ステッカーの表示確認を行っていきます。