大阪府では自動車NOx・PM法に基づく対策地区を発着地として対象自動車の運行を行う事業者は

車種規制適合車等を使用し、当該自動車に適合車等標章(ステッカー)を表示する必要があります。

 

当社は「特定運送事業者」として、流入車規制の実施状況を毎年 交通環境課に報告しております。

 

本年度に講じようとする措置の概要は 以下の通りです。

 

・ 当社は自ら運送するときは、 「車種規制適合車」 のみ使用します

・ 他の運送業者に運送を委託する時は、車種規制適合車の使用を明記した契約書の提出を求め、

入庫時に適合車等標章(ステッカー)の表示確認を行っていきます。